
父が多額の借金を残して亡くなり相続人全員が相続放棄をしましたが、父が晩年住んでいた建物が残っており、生活用品もそのままの状態です。建物の名義は、父方の祖父(既に他界)名義のままです。建物は築60年を過ぎており、いずれ取り壊すことになると思います。この場合、相続放棄をした後でも建物の取り壊し費用や家財道具の処分費用を負担しなければならいのでしょうか。

なかがわ弁護士
すでに相続放棄をしているため、父親の家財道具の処分費用を負担すべき法的義務を負うということはないでしょう。祖父名義の不動産については、再転相続の問題がありますが、相続放棄をしている以上、原則としてあなたが建物の取り壊し費用を負担すべき義務はないでしょう。
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