相続放棄するべきなのか、しない方が良いのか、迷っています。

被相続人に借金があることはわかっているのですが、どれくらいあるのか分らない場合、相続放棄するべきなのでしょうか。

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

相続放棄はすべきではありません。相続放棄した後にプラスの財産が多いことが分かったとしても、相続放棄を撤回できないからです。借金がどれくらいあるか分からないのであれば、家庭裁判所に「申述期間伸長申立て」を行い、3か月の熟慮期間を伸長しましょう。

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