相続放棄するべきなのか、しない方が良いのか、迷っています。 相続放棄 2023.04.252023.04.04 被相続人に借金があることはわかっているのですが、どれくらいあるのか分らない場合、相続放棄するべきなのでしょうか。 なかがわ弁護士 相続放棄はすべきではありません。相続放棄した後にプラスの財産が多いことが分かったとしても、相続放棄を撤回できないからです。借金がどれくらいあるか分からないのであれば、家庭裁判所に「申述期間伸長申立て」を行い、3か月の熟慮期間を伸長しましょう。 ご自身で相続放棄の手続きを行いたい!という方はぜひ下記マニュアルをご購入下さい。 手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。