娘が他界しました。相続人は母親の私のみです。娘のプラスの財産よりも借金の方が多かったため相続放棄を検討しています。
都道府県民共済の死亡共済金は、私が受取人として受取りました。
このケースで私は相続放棄できるのでしょうか。
なかがわ弁護士
死亡共済金は相続財産ではなく、死亡共済金受取人の固有の財産であるため、法定単純承認にはあたりません。
相続放棄をする前に受け取ることができますし、相続放棄後に受け取ることもできます。相続放棄に影響はありませんが、相続税等が課税される場合がありますので注意してください。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。