疎遠となっていた母が亡くなったので相続放棄を家庭裁判所に申述して受理されました。その後役所から「 後期高齢者 医療保険料額 決定通知書」を送付すると連絡がありました。亡くなった母親の健康保険料の過払金の通知とのことです。役所からは「通知書」だけはどうしても受け取ってもらうことになっているといわれました。
この通知書を受け取っても問題はないでしょうか。
なかがわ弁護士
通知書を受け取るだけなら、相続放棄に影響はないでしょう。もっとも、相続放棄をした後でも、「相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときには、単純承認したものとみな」されますので、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後であっても、亡くなった被相続人の健康保険料の過払金を受け取った場合は相続放棄に影響を及ぼす可能性が高いです。
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