私は、結婚して夫の姓になっていますが、実父が亡くなり、夫の姓で相続放棄の申述をしています。現在の夫と離婚し、私の姓が旧姓(私の父の姓)に戻った場合、相続放棄申述受理通知書に記載されている私の姓と旧姓に戻った私の姓が違うことになってしまいます。
この場合、旧姓で再度相続放棄の申述をしなければいけないのでしょうか。
なかがわ弁護士
再度の手続きは不要です。
姓が変わっても相続放棄の効果が無効になったりはしません。
相続放棄をした証明が必要となった際には、相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書と合わせて姓が変わったことがわかる資料をあわせて提出すればよいでしょう。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。