被相続人名義の不動産全部事項証明書の取得は問題になりますか? 相続放棄 2023.04.252023.03.10 父が亡くなり、相続放棄の申述をしました。 相続放棄をしてから数年経って、父名義の不動産について、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せたのですが何か法的な問題はないでしょうか? なかがわ弁護士 不動産の全部事項証明書は、当該不動産の権利関係について記載されているだけですので、法的に何ら問題はありません。また、全部事項証明書の取得は、遺産を処分する等の行為にはあたらないため、単純承認にもあたりません。 ご自身で相続放棄の手続きを行いたい!という方はぜひ下記マニュアルをご購入下さい。 手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。