被相続人名義の不動産全部事項証明書の取得は問題になりますか?

父が亡くなり、相続放棄の申述をしました。
相続放棄をしてから数年経って、父名義の不動産について、登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せたのですが何か法的な問題はないでしょうか?

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

不動産の全部事項証明書は、当該不動産の権利関係について記載されているだけですので、法的に何ら問題はありません。また、全部事項証明書の取得は、遺産を処分する等の行為にはあたらないため、単純承認にもあたりません。

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