母の通帳から入院費用を支払っていますが、亡くなった後に相続放棄できますか?

母に借金があり、相続放棄を検討しています。父はすでに他界しており、相続人は私一人です。母は病院で寝たきりですが、意識はあり、認知症ではありません。
現在の病院から転院するにも、特別養護老人ホームへ行くにもお金がかりますが、医師から母の余命は数ヶ月といわれています。
私が、母の通帳から、お金をおろして、母の入院費の支払いをしても相続放棄できますか?また、母の代わりに私が、母の解約返戻金のある生命保険を解約して、解約返戻金を受け取って、入院費の支払に充てても相続放棄できますか?

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

現時点で、お母さまがご存命であれば、特段問題はなく相続放棄へ影響はないですが、お母さまが亡くなった後に、そのような行為を行うと、単純承認となりますので、相続放棄ができなくなる可能性があります。

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