未支給年金を受け取ると相続放棄はできなくなりますか?

父が他界したのですが、役所から未支給年金があると連絡がありました。もっとも、父には負債が多くあり、相続放棄を考えています。未支給年金を受け取ると、相続放棄できなくなるのですか?

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

未支給年金とは、被相続人が亡くなった時点で未だ受け取っていない年金及び、被相続人が亡くなった日よりも後に支給された年金のうち亡くなった月分までの年金のことをいいます。未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族固有の財産とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)ので、相続放棄に影響は与えません。よって、未支給年金を受け取ったとしても、相続放棄は可能ですし、相続放棄後に受け取ることも可能です。

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