親族から相続放棄の証明書を求められたが関わりたくありません。放っておいてもいいですか?

相続による親族間のもめごとが嫌で相続放棄をしました。ところが、他の相続人から不動産の相続登記をするので「相続放棄申述受理証明書」を提出してほしいといわれました。関わりたくないのですがどうすればいいですか。

 

なかがわ弁護士
なかがわ弁護士

相続人が複数おりその中に相続放棄をした者がいる場合、不動産を相続した他の相続人が不動産の相続登記をするには、「相続放棄申述受理証明書」を相続登記の申請書に添付して法務局へ提出する必要があります。「相続放棄申述受理通知書」では相続登記の申請に使用できません。そのため、「相続放棄申述受理証明書」を提出してほしいと連絡がきたのでしょう。

かかわりを持ちたくないのであれば、無理に協力する必要はありません。他の相続人が利害関係人として、自分で取得できます。

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