離婚した元夫との間に子どもがおり、親権を持っています。夫の死後、相続順位はどうなりますか?

離婚した元夫に対し高額な損害賠償請求がきているようですが、支払ができないようです。
元夫の両親と兄(兄の子も2人います)が存命で、元夫と私の間には未成年の子どもが3人います。
元夫が亡くなった場合、相続人は、相続放棄をすることになりますが、その場合順位はどうなりますか?

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

第1順位が子、第2順位が両親、第3順位が兄弟姉妹の順に相続人になります。
まず最初に、お子さんの相続放棄する必要がありますが、未成年者が相続放棄をする場合は親権者であるあなたが法定代理人として相続放棄の手続きをすることになります。
第1順位の相続人が全員相続放棄をした後に、第2順位の相続人全員が、第2順位の相続人全員が相続放棄した後に第3順位の相続人が相続放棄することになります。第3順位の兄弟姉妹が相続放棄した場合、相続人不存在となります。なお、兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人になる(代襲相続する)のは、元夫が死亡する前に兄が死亡していた場合だけです。

ご自身で相続放棄の手続きを行いたい!という方はぜひ下記マニュアルをご購入下さい。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。