妻が亡くなるまで入院していた病院費用はどのようにしたら良いでしょうか。

妻が亡くなり相続放棄をしました。妻の相続人は私だけで、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届いています。
妻が亡くなるまで入院していた病院の入院費用や、妻名義の公共料金などの支払について、私の資産で支払いしても問題ないでしょうか。

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

法的には、あなたの資産から亡くなった奥さまの債務を弁済しても、「法定単純承認」にはあたらないため問題はありませんが、相続放棄によって、あなたには法的な支払義務はなく、支払う必要がありません。相続放棄をしているにもかかわらず支払うことによって、無用のトラブルが発生する原因となる可能性があります。
もし、支払をする場合には、あなたの個人資産から払ったことが明らかとなるように、あなたの口座から直接振り込む等の方法を検討した方がよいでしょう。
なお、公共料金について「日常家事債務」であるといわれる可能性があります。日常家事債務については連帯債務となりますので、あなた自身の債務の弁済にもなるため、支払をしてもトラブルになる可能性は低いでしょう。

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