亡くなった妻が契約したマンションに住んでいてもいいのでしょうか。

先日妻がなくなり、多額の借金があることがわかりました。相続人である私と子供は全員相続放棄する予定ですが、妻が契約したマンションに住んでいます。家賃が高いので引越しをするのですが、物件探しや用意に数週間かかります。マンションの大家さんには、妻が亡くなったことも相続放棄をすることも伝えていません。引っ越しが完了するまで住み続けてもいいでしょうか、また、妻が亡くなったことや続放棄することをいつ大家さんに連絡したらよいでしょうか?

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

奥様が亡くなられたこと、相続放棄をすることは、未然のトラブルを防止するためにも早めに大家さんや管理会社へ伝えたほうがよいでしょう。その上で、引っ越しまでの期間について居住することを伝えましょう。奥様が亡くなられた後の賃料の精算、退去の日時、身の回り品の処分等の問題があります。遺品を勝手に処分すると、相続することを承認したとみなされてしまうので注意が必要です。貸主や管理会社に事情を説明して慎重に対応しましょう。場合によっては、相続財産管理人(清算人)の選任が必要となるケースもありますので早めに弁護士に相談するのがいいでしょう。
なお、奥様所有のマンションにお住まいの場合、配偶者短期居住権を主張して、少なくとも6か月は無償で使用することができます。

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