
祖父が死亡して、父がその相続の手続きをしない間に死亡しました。祖父には財産があったようですが、父には借金があります。この場合、どのような手続きが必要になりますか。

なかがわ弁護士
このケースは、いわゆる再転相続といわれるものです。あなた(再転相続人といいます)には、祖父の相続(1次相続)と父の相続(2次相続)と連続した相続が問題となり複雑となる場合が多いです。このケースでは、1次相続を相続し、2次相続のみを放棄することはできません。なお、熟慮期間は、2次相続人が死亡したことを知った時から3か月以内と考えていただいて結構です。こちらのケースにあてはまる場合、相続放棄の順序が重要になるため弁護士に相談するといいでしょう。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。
