息子が亡くなり、財産を調査したところ、消費者金融や銀行から多額の借金をしていることがわかったので、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、現在は、相続放棄受理通知書が届くのを待っている状態です。銀行から私に対し、息子の戸籍謄本等の書類を揃えて提出してほしいと連絡がありました。どのように対応すればよいでしょうか?
なかがわ弁護士
銀行に対し、自身が相続放棄の申述をしており、相続放棄受理通知書が届くのを待っている状態であることを伝え、相続放棄受理通知書又は相続放棄受理証明書を取得できましたら、その写しを送付すればよいでしょう。
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