故人の預金から葬儀費用の支払いをしたら相続放棄はできなくなりますか?

夫の葬儀をしようと思うのですが、私に手持ちの現金がありませんし、夫の財産状況もよくわかりません。
夫の預金から葬儀費用を支払うと相続放棄できなくなるって本当ですか。

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

大阪高裁平成14年7月3日決定は、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は・・・社会的儀式として必要性が高いものである・・・葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないと判断しています。この裁判例を参考にすれば、身分相応の葬儀費用を亡夫の預金の中から支払ったとしても、相続放棄は可能でしょう。

ご自身で相続放棄の手続きを行いたい!という方はぜひ下記マニュアルをご購入下さい。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。