親族と縁を切りたい、相続放棄について連絡を取らないといけませんか?

20年以上前に両親が離婚し、一人っ子の私は母について行きました。
母はすでに亡くなっています。
今回疎遠になっていた父が急死したと役所から連絡があり、自治体が納骨をしたそうです。残された遺産は父が生前住んでいた家と土地、残高が50万円くらいの預金です。未払の医療費や消費者金融からの督促状などが多数あり、負債額は不明です。
父には兄弟姉妹がいますが、精神状態が不安定で関わりたくありません。私は、父やその親族とは縁を切りたいと考えています。

法テラスで弁護士の無料相談を受けたところ、相続放棄が良いとのことでしたが、金銭的な余裕がありません。
自分一人で相続放棄はできるのでしょうか。
また、相続放棄をしたことを叔父・叔母に伝えないといけないのでしょうか。

 

まさき弁護士
なかがわ弁護士

まず、お父さんが亡くなって相続が発生することを知ってから3か月以内であれば、相続放棄は自分でも手続き可能です。

不慣れであれば書類の準備や作成は複雑に感じますが、一つ一つ落ち着いて行えば難しくありません。全て独学で行えば費用は数千円から1万円程度ですが、不備がある状態で相続放棄の申請を行うと訂正等が厄介ですのでご注意ください。当事務所の相続放棄マニュアルをご検討ください。
なお、自分が相続を放棄したことを叔父・叔母さまを含め、別の相続人に知らせる必要はありません。それぞれの相続人は相続発生の事実を知ってから3か月の猶予があり、その間に相続するか放棄するかを決めることができます。

ご自身で相続放棄の手続きを行いたい!という方はぜひ下記マニュアルをご購入下さい。
手続きに必要な全ての情報を格安でまとめています。