こんにちは。司法書士の甲斐です。
本日、「モーニングショー」と言うTV番組で、相続コーディネーターを名乗る方が相続の事について、色々と解説をしたみたいです。
私は仕事でその番組を見る事が出来なかったのですが、後から調べると、その相続コーディネーターは色々と間違った情報を発信していたようで。
特に目についたのが、
「相続開始を知って三ヶ月を経過したら、相続放棄は出来ない。」
と案内したそうですね。
原則は確かにそうなのですが、実際は家庭裁判所においては、この三ヶ月についてかなり柔軟な対応を行っているのです。
1.相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単に言えば「相続人ではなくなる」手続きの事です。
相続人ではなくなりますので、不動産や預貯金と言ったプラスの財産を相続する事はできなくなりますが、借金等のマイナスの財産も相続しなくても済みます。
そして相続放棄は、
「自分のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内」
に行う事が原則です(民法第915条)。
これを「熟慮期間」と言い、一般的には被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事を知った時から三ヶ月なのです。
しかし、これを徹底すると、相続人に不利益になる事があります。
そう、テレビで話題になっていた、
「被相続人が亡くなって三ヶ月経過に被相続人に借金がある事が分かった場合」
と言うパターンです。
この場合、原則として相続人がその借金を支払う義務があるのです。
被相続人が沢山遺産を残してくれていた場合は良いのですが、そうではない場合、相続人自身のお金で支払う必要が出てきます。
借金の額によっては、相続人が破産する事だってあるでしょう。
その為、相続放棄の実務ではこの「三ヶ月」について、柔軟な対応を行っているのです。
2.三ヶ月経過しても相続放棄が出来る理由
相続放棄の三ヶ月について、有名な民事裁判の判例があります(最高裁昭和5.4.27判決)。
ザックリと説明しますと、判例の中で三ヶ月のスタート時点については、次のように解釈すべし、とされたのです。
・原則は被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事実を知った時から。
でも、
② 被相続人の生前の状況からみて、相続財産の調査が著しく困難な事情があり、
③ 相続人が遺産が無いと信じる事について、相当な理由があると認められる場合は、
3.三ヶ月経過しても相続放棄が出来る具体的な事例
代表的なのが、被相続人にほとんど財産がなくそのままにしていたら、数ヶ月後に債権者から「借金を支払ってほしい」と言われるパターンです。
このパターンは、きちんと相続放棄の申述書を作成すれば、相続放棄が受理される可能性が高いでしょう。
その他、下記のような状況でも三ヶ月経過後の相続放棄が認められる可能性があります。
① 債権者がミスをした場合
相続が発生し、被相続人の債権者に借金の残高の有無を相続人が確認したところ、「無い」と言う回答があった。
なので一安心していたら、数年後に「実は残高がありました」と債権者から言われてしまい困った!と言う事例が実際にありました。
この場合、相続放棄を行わなかったのが、そもそも債権者のミスであり、被相続人に借金があるかどうかは、相続財産について重要な部分です。
この場合の三ヶ月のスタートは、借金を認識した時からスタートしますので、相続放棄は可能です。
熟慮期間が設けられた趣旨に照らし、その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときは、相続人において、錯誤に陥っていることを認識した後、改めて民法915条第1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認または相続放棄の申述受理の申し立てができる。
② 遺産分割協議が終わった場合
遺産分割協議は遺産の処分行為となり、その後は原則相続放棄を行う事は出来ません。
しかし、相続人が相続放棄を行わなかった理由が、
・被相続人に借金がある事を知らなかった為、
・亡くなった方の生活状況から考えて借金がないものと信じていた場合
相続放棄が認められる余地があります。
他の共同相続人との間の遺産分割協議は、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきであるが、相続人が相続放棄の手続きを採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。
4.相続放棄が受理された後の注意点
三ヶ月経過後の相続放棄が家庭裁判所に受理されたとしても、実は注意点があります。
この相続放棄は確定的なものではなく、債権者等から民事訴訟で相続放棄の無効を訴えられる可能性があるのです。
相続放棄の無効が認められるか否かはケースバイケースですし、そもそも債権者が相続放棄の無効を訴えてこない事だってあります。
しかしながら、三ヶ月経過後の相続放棄には、このような注意点があると言う事も事実なのです。
5.まとめ
以上、三ヶ月が経過しても相続放棄が受理される可能性があるお話しでした。
家庭裁判所は柔軟な対応を行っているのですが、相続放棄を受理してもらう為には、相続放棄の申述書を、法律的にも論理的にもしっかりと作成する必要があります。
判例もしっかりと分析する必要があり、ハッキリ言って「難しい」んです。
その為、三ヶ月経過後の相続放棄のご相談は、経験がある弁護士・司法書士に相談するようにして下さい。
何だか良く分からない人に相談するのはNGですよ。